2/5院内集会に向けて、国会議員に取り組みを伝えるロビー活動をしました。2日間にわたって、合計30名以上の議員の部屋を回り、議員本人や秘書に説明あるいは資料を渡して、院内集会への参加を依頼しました。
衆院内閣委員会議員訪問時説明文
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国会議員のみなさまへ
1.宿泊・研修は女性教育施設の政策的必要条件です
婦人会館の時代から戦後社会教育施設として、宿泊、研修(会議、集会)は建物の条件として明確にされてきました(文部省「社会教育調査」)。これはオンラインでは代替できません。今、建物を取り壊したら取り返せません。「女性」以外利用も当初からの存立条件です。共生社会・包摂的社会の政策原理からも多様な利用者が使用することを「目的外使用」として排除することは矛盾です。
2.教育権(集会権・学習権)の侵害は許されません
教育権は人間の権利です。憲法 13 条で保障され、教育基本法、社会教育法で確認されている個人の尊厳と切り離せません。UNSESCO でも確認されて来ています。教育は私たちの権利であり、対面での身体性を備えた人格的交流です。これを侵害することは憲法違反です。しかし、地方自治体では財政的制約から、「利用率」、「市民の声」に基づき、廃止建物の選択対象に女性教育施設を選択することが行われてきています。同じ論理を唯一のナショナルセンターに適用することは不当です。「かけがえのない場所」であり、市場の価値で測ることはできません。予算を削るべきは、女性の平和構築への寄与を無視した過剰な防衛費です。
3.国立女性教育会館の情報公開の不透明性は研究倫理に反します
今回、当事者、国立女性教育会館自身は透明性の点で疑義があります。男女共同参画会議委員の不法行為(「裏金」、「カルト癒着」)にもかかわらず、行政は、正当な裁量内の正当な行政手続きを進めている点で瑕疵がないと、道義的ならぬ法的には、万一言えるにしても、国立女性教育会館は、年度当初計画の変更、重要研究資料利用継続性の危機、施設機能変更による研究・学習環境の変更など、知り得た時点で、学習者、研究者に速やかに周知していません。これは教育研究者が負っている研究倫理に反していると言わざるを得ません。
4.予算執行における説明責任
文部科学省は令和 4 年度第 2 次補正予算(2022 年 12 月)において国立女性教育会館の「長寿命化」を図る目的で補修の予算を要求し国会で承認され、補修事業を令和 6 年(2024 年)3 月まで執行しています。その間、令和 5 年 10 月から 12 月にかけて嵐山町、埼玉県に、全面移転を国の意向として示しています。全面移転が建物廃止を含む限り、長寿命化政策執行中の行政判断として法的な瑕疵があり、国家予算執行上、国民への説明責任を果たせないものです。さらには、2024年7月30日発出文書において「老朽化」を根拠に、建物取壊し予定に関与することも同等の疑義を含むものです。
5.分断を生みだす政策は男女共同参画社会の実現に寄与しません
独立行政法人男女共同参画機構法案提出に当たって、男女共同参画推進関連施設存続が法的に確保される根拠も、地域社会への具体的寄与も明確にされていません。法案が成立しても超高齢・少子社会で地方財政のひっ迫は免れがたく、これまで同様の社会教育施設廃止決定の論理と手続きの変更を明確にしないならば、根本的な歪みは解消されません。市民、地元、利用者、学者・研究者、何よりも弱い立場の被雇用者の間に分断を生みだし、当事者の声を十分に聴くことなく、行政手続きを強行することは、「人間の権利」としての「男女共同参画」に寄与しません。社会教育の充実がなければ、「女性」が地域に安心して戻ってくることにはなりません。豊かな「子育て」も実現しません。
2025 年 2 月27日
国立女性教育会館の研修棟・宿泊棟の存続を求める市民ネットワーク(通称ヌエネット)
(HP: https://sites.google.com/view/nwenet/; e-mail: nwenet.forum@gmail.com)
国立女性教育会館の研修棟・宿泊棟の存続の是非につき国会審議であきらかにしていただきたいこと
1.宿泊・研修は女性教育施設の政策的必要条件です
婦人会館の時代から戦後社会教育施設として、宿泊、研修(会議、集会)は建物の条件として明確にされてきました(文部省「社会教育調査」)。これはオンラインでは代替できません。今、建物を取り壊したら取り返せません。「女性」以外利用も当初からの存立条件です。共生社会・包摂的社会の政策原理からも多様な利用者が使用することを「目的外使用」として排除することは矛盾です。
2.教育権(集会権・学習権)の侵害は許されません
教育権は人間の権利です。憲法 13 条で保障され、教育基本法、社会教育法で確認されている個人の尊厳と切り離せません。UNSESCO でも確認されて来ています。教育は私たちの権利であり、対面での身体性を備えた人格的交流です。これを侵害することは憲法違反です。しかし、地方自治体では財政的制約から、「利用率」、「市民の声」に基づき、廃止建物の選択対象に女性教育施設を選択することが行われてきています。同じ論理を唯一のナショナルセンターに適用することは不当です。「かけがえのない場所」であり、市場の価値で測ることはできません。予算を削るべきは、女性の平和構築への寄与を無視した過剰な防衛費です。
3.国立女性教育会館の情報公開の不透明性は研究倫理に反します
今回、当事者、国立女性教育会館自身は透明性の点で疑義があります。男女共同参画会議委員の不法行為(「裏金」、「カルト癒着」)にもかかわらず、行政は、正当な裁量内の正当な行政手続きを進めている点で瑕疵がないと、道義的ならぬ法的には、万一言えるにしても、国立女性教育会館は、年度当初計画の変更、重要研究資料利用継続性の危機、施設機能変更による研究・学習環境の変更など、知り得た時点で、学習者、研究者に速やかに周知していません。これは教育研究者が負っている研究倫理に反していると言わざるを得ません。
4.予算執行における説明責任
文部科学省は令和 4 年度第 2 次補正予算(2022 年 12 月)において国立女性教育会館の「長寿命化」を図る目的で補修の予算を要求し国会で承認され、補修事業を令和 6 年(2024 年)3 月まで執行しています。その間、令和 5 年 10 月から 12 月にかけて嵐山町、埼玉県に、全面移転を国の意向として示しています。全面移転が建物廃止を含む限り、長寿命化政策執行中の行政判断として法的な瑕疵があり、国家予算執行上、国民への説明責任を果たせないものです。さらには、2024年7月30日発出文書において「老朽化」を根拠に、建物取壊し予定に関与することも同等の疑義を含むものです。
5.分断を生みだす政策は男女共同参画社会の実現に寄与しません
独立行政法人男女共同参画機構法案提出に当たって、男女共同参画推進関連施設存続が法的に確保される根拠も、地域社会への具体的寄与も明確にされていません。法案が成立しても超高齢・少子社会で地方財政のひっ迫は免れがたく、これまで同様の社会教育施設廃止決定の論理と手続きの変更を明確にしないならば、根本的な歪みは解消されません。市民、地元、利用者、学者・研究者、何よりも弱い立場の被雇用者の間に分断を生みだし、当事者の声を十分に聴くことなく、行政手続きを強行することは、「人間の権利」としての「男女共同参画」に寄与しません。社会教育の充実がなければ、「女性」が地域に安心して戻ってくることにはなりません。豊かな「子育て」も実現しません。
