参議院内閣委員会 2025/6/19
(自由民主党・立憲民主党・社民党・無所属・公明党・日本維新の会・国民民主党・新緑風会の共同提案)
独立行政法人男女共同参画機構法案及び独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する附帯決議
政府は、両法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。
1 独立行政法人男女共同参画機構I以下「機構」という。)の目的を男女共同参画促進施策の推進とすることに鑑み、機構及び男女共同参画センター(以下「センター」という。)について、その認知度の向上を図るとともに、男女共同参画社会の形成を社会全体で促進するための活用の在り方について検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずること。その際には、女子差別撤廃条約にのっとりジェンダー平等の実現に向けた取組を促進することに十分留意すること。
2 機構の主たる事務所について、引き続き埼玉県比企郡嵐山町に存置する方針であることに鑑み、政府の男女共同参画施策に係る部局との緊密な連携の在り方等について検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずること。
3 機構から埼玉県への土地の返還に当たっては、その具体的な方法及び時期について、埼玉県及び嵐山町との間で丁寧な協議を行い、原状回復の在り方について埼玉県が研修棟や宿泊棟等の民間による活用を望む場合には、県の検討等に協力すること。また、機構の有する施設については、同町に設置されることの利点を生かしつつ、各施設の必要性を十分に検討した上で、男女共同参画の中核的組織としてふさわしい活用が行われるよう留意すること。
4 多数の地方公共団体が予算・人員の不足等の理由から、センターを設置していない現状等を踏まえ、男女共同参画の施策の推進に当たっては、地方公共団体と丁寧なコミュニケーションを図り、地域間格差の解消に努めること。また、全国のセンターに対する機構のバックアップ機能を高めるとともに、各地でセンターが行う取組の底上げを実現できるよう、広域的な連携・協力体制の構築を後押しすること。
5 センターにおける各種事業は、男女共同参画に関する専門性を必要とする公務労働であるにもかかわらず非常勤職員等の非正規公務員が低賃金で従事している場合があることに鑑み、職務と賃金の不均衡を是正すべく、地方公共団体による実態の把握と処遇改善等の取組を促すこと。
6 機構の有効性及び必要性を不断に検証し、社会情勢や行政需要の変化に応じて機能や主たる事務所の設置 場所を含め組織体制の見直しを行い、その結果に基づき必要な措置を講ずること。
右決議する。