内閣府のホームページ経由で照会(質問)したことに回答が来ました。以下転載します。
↓
瀧 様
内閣府でございます。
内閣府ホームページへいただきましたご照会につきまして下記のとおり回答させていただきます。
(ご照会内容)
国立女性教育会館の建物につきまして、今回、「独立行政法人男女共同参画機構法」が成立しますと、なぜ、宿泊棟、研修棟を取り壊しても法的によいことになるのでしょうか。お教えください。法律の条文には、事務所の所在地しか書いてありません。確かに「会館」が「機構」になるのだから、物理的な建物の設置は含意されていないとは言えるのかと想像します。しかし、法案の公開時に、同時に公開されている「概要」の中に、「設置型法人とせず」と書いてあるだけです。それだけでも、今、建っている、建物のうち、その中から選んで壊してもよいということは、条文そのものにはないのに、どうして法律的には許されることになるのでしょうか。
(回答)
○一般論として、独立行政法人が所有する財産の処分については、これを制限する法令に抵触しない限りは当該法人において処分が可能であるところ、独立行政法人国立女性教育会館の宿泊棟及び研修棟の取壊しを禁止する法令の規定はありません。
○また、解散する独立行政法人国立女性教育会館は、法定の業務として「女性教育指導者等に対する研修のための施設を設置すること」が規定されていますが、独立行政法人男女共同参画機構法案においては新設する男女共同参画局独立行政法人男女共同参画機構の法定の業務としてこうした施設の設置は規定しておりませんので、法人の業務規定との関係においても問題は生じません。
内閣府男女共同参画局
○一般論として、独立行政法人が所有する財産の処分については、これを制限する法令に抵触しない限りは当該法人において処分が可能であるところ、独立行政法人国立女性教育会館の宿泊棟及び研修棟の取壊しを禁止する法令の規定はありません。
○また、解散する独立行政法人国立女性教育会館は、法定の業務として「女性教育指導者等に対する研修のための施設を設置すること」が規定されていますが、独立行政法人男女共同参画機構法案においては新設する男女共同参画局独立行政法人男女共同参画機構の法定の業務としてこうした施設の設置は規定しておりませんので、法人の業務規定との関係においても問題は生じません。
内閣府男女共同参画局